「再建型」の倒産処理手続きを定めた新法で、平成12年4月1日に施行された。
債務の返済が困難な会社や個人(債務者)が、債権者の同意の上で再生計画に従って債務を弁済し、事業の継続や経済生活の安定をはかっていく制度。
倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を食い止め、早期の再建を促すとともに、営業譲渡などをスムーズに進めるのが狙い。
民事再生法施行前の従来の和議法は、破産のように廃業・清算で処理する清算型の倒産処理をしていたが、廃止された。
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