債務者が債権者の承諾を得て、負担した給付に代えて他の給付をしたときは弁済と同一の効力を有する。借入金を返済できなくなった場合に、不動産など別のもので返したいというときに、債権者が承諾すれば不動産などを渡すことによって弁済をしたことになる。
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